表現の自由「放送」・・・その2
憲法が保障する表現の自由には、単に表現活動を行う自由だけでなく、表現の受け手側の「知る権利」、つまり国政情報など公的情報を入手できる権利も含まれると考えられています。
したがって、放送による表現活動においては、このような国民の「知る権利」に応えるという姿勢が欠かせません。
国民の電波を預かっているということからも、それは当然のことといえるでしょう。
さらに、表現の自由を守り、発展させる努力も忘れてならない重要な問題といえます。
表現の自由は、法律や制度さえあれば、それだけで守られるものではけっしてないようです。