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2010年05月 アーカイブ

表現の自由「放送」・・・その3

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という憲法(一二条)の規定をまつまでもなく、放送にたずさわる人一人ひとりが表現の自由を侵すものに対して断固として闘う勇気と行動がなければ、それを守りぬくことはできないでしょうと言われています。

表現の自由が保障されているといっても、それは絶対的で無制限なものではありません。

表現の自由は、それが他の人権と衝突する場合、一定の制限を受けざるをえなくなります。

例えば、表現行為によって、人の名誉やプライバシーを侵害することは許されません。

放送が人権を侵害したり、児童・青少年に悪影響を及ぼすようなことがあれば、公権力による規制の恐れなしとしないでしょう。

表現の自由「放送」・・・その4

マスメディアに対する法的規制の動きが表面化したことは、過去に一度ならずあるようです。

規制・干渉の口実を与えないためには、自律、自らの手で自らを律する姿勢が必要といえます。

「表現の自由」の問題を正しく理解したうえで、番組のあるべき姿をどう描くか・・・。

これには、さまざまな考え方があり、一義的に示すことはとうてい不可能でしょう。

まず、民放連放送基準は、前文のなかで民放の使命とあり方について次のような考え方を示しています。

民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。

この自覚にもとづき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。

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