動物から人に感染する病気 4

この2つの包虫が同じものなのか、あるいはちがった種類のものなのかは、その後約1世紀の間、科学者たちのあいだで論争がくり返されました。


そしてこの両者は、現在では、2つのちがった種類であることが明らかにされています。


さて、日本で包虫病の患者がはじめて発見されたのは、ある博士によれば、1881(明治14)年のことで、九州の熊本医学校(現在の熊本大学医学部)で発見されました。


これはエキノコックスのなかで単包虫と呼ばれる方です。


多包虫の日本での最初の発見は、1937(昭和12)年で、患者は北海道・礼文島出身の婦人です。


では、この単包虫と多包虫について、どのようなちがいがあるのか説明しておきましょう。


単包虫の親虫は単包条虫、幼虫は単包虫と呼ばれます。


親虫である成虫は、宿主動物の小腸に寄生します。


ところが、成虫自身はひじょうに小さい条虫で、長さは5~6mm、片節の数は数個です。


片節というのはつらなっている短いからだの節のことです。


成虫はこのように小さいので、多数寄生しても、成虫の寄生による障害はみとめられません。

動物から人に感染する病気 3

現在、エキノコックスには数種類が知られていますが、そのなかで、日本に存在するのは、単包虫(親虫は単包条虫という)と多包虫(親虫は多包条虫)の2種類です。


単包虫は、幼虫が中間宿主の体内で、大きなひとつの袋に発育します。


多包虫は、幼虫がやはり中間宿主の体内で、小さな袋の、あるいは小室の集合状になり、ちょうど茎節がたくさんできるサボテンのようになります。


人とウシの包虫がイヌの条虫の幼虫であることを明らかにしたのは、ドイツのロイカート(1862年)とクラベ(1865年)の2人の研究者です。


これは現在単包虫と呼ばれている虫のことです。


ところが、ヨーロッパでは、ババリア(現在の西ドイツ南部)やチロル(オーストリア西部からイタリア北部)などで、人に対して単一の大きな袋でなく、小さな室の集合した房状の病変が観察されていました。


これについては、それまで知られていた包虫が、なにか異常な病理発生をした結果であろうと考えられていました。


この考えを主張したのは、有名なドイツの病理学者であるビルショウ(1855年)です。


しかし、これに対して、この病変はまったく別種の包虫の感染であると主張したのは、さきに出てきたロイカート(1863年)で、かれは単一の袋状の形をとるこれまでの包虫とはまったくちがった種類の包虫であるとして、これに多包虫という名称をつけました。

動物から人に感染する病気 2

エキノコックスの「エキノス」とは、ギリシャ語で「とげ(棘)」、「コックス」とは同じくギリシャ語で「丸い粒」という意味です。


エキノコックスという名称は、幼虫にも、成虫にも使用されます。


ふつう、寄生虫の場合は、名称(学名)は成虫(親虫)に対してつけられるものですが、エキノコックスでは、
幼虫がさきに発見されて名称がつけられた関係上、成虫も同1の名称で呼ばれています。


つまり、エキノコックスという名称は、条虫科の条虫の属名であると同時に、条虫の幼虫である黎虫の属名でもあります。


和名で包虫というのは「袋の虫」という意味です。


以下とくにことわらない場合は、エキノコックスは幼虫として用います。


エキノコックス病(包虫病)が知られるようになったのはかなり古く、北大名誉教授によれば、紀元前400年ごろ、ヒポクラテスの時代に、すでに臨床的に知られていたようです。


以後、16世紀までは、結石あるいは悪性腫瘍として扱われていたそうですが、17世紀の末になって、これは動物的性質をもつものだろうと考えられるようになりました。


この袋のようなもののなかにある多数の微小体(原頭節)が、条虫の頭節と関係があるのではないかと考えられるようになり、やがてこれが動物の寄生虫として認められたのは、約200年前、ドイツのゲーツェ(1782年)によってです。


そして1805年に同じドイツのルドルフィーにより、エキノコックスという現在の名称がつけられました。

動物から人に感染する病気

狂犬病は日本にはありませんが、外国にはひじょうに多いので、もし外国でかまれた場合は(イヌだけでなく、すべての野獣を含む)、よく注意しなければなりません。


とくに最近は、東南アジアに旅行する人が多いようですが、台湾、香港、シンガポール以外は、イヌ、ネコの狂犬病が多いので、気をつけなければいけません。


最後に、人体用ワクチンについてですが、最近人体用の狂犬病ワクチンは長足の進歩を遂げ、まったく安全な組織培養ワクチンが開発されて、副作用の心配がなくなりました。


この新しい組織培養ワクチンは、かまれる前の予防にも効果がありますので、狂犬病の存在する危険な外地へ旅行するときなどは、予防的に接種していくこともよいでしょう。


「エキノコックス」というイヌ、キツネ、ネコなどに寄生する条虫の幼虫感染による動物や人の病気を包虫病といいます。

人やいろいろな動物は、中間宿主として、幼虫の感染を受けるわけです。


エキノコックスという条虫は、成虫の長さが数mmしかない小さなものですが、その幼虫は中間宿主の体内で大きな袋に発育します。


この袋のなかに、将来親虫になる幼虫がだくさん含まれているのです。


もうすこし正確にいいますと、袋の内側(内壁)がふくれて、小さな袋(これを繁殖胞といいます)がいくつもでき、そのなかに、将来親虫(成虫)に発育する頭節ができます。


エキノコックスの袋の形は、単純な球形から複雑なものまでいろいろあります。


エキノコックスの幼虫は、このように袋になっているので(そのなかに液体があり、繁殖胞がたくさんある)、別名、嚢虫ともいわれています。

表現の自由「放送」・・・その6

放送事業者は、大衆のさまざまな好みや態度に注意を払い、それらを知っていなければなりません。

同時に、それらを変化させ成長させていく力があることを自覚し、その意味で指針を大衆に示すようにしなければなりません。

これは、テレビに関して述べたものであるが、ラジオについても同じことがいえるでしょう。

報告書が指摘しているのは、要するに、番組づくりにおける「題材」「質」「人」の重要性ということでだそうです。

なかでも、「人」の問題が最も重視されていますが、番組は人が作るものであることを考えればいくら強調しても強調しすぎることはないでしょう。

表現の自由「放送」・・・その5

ピルキントン委員会報告書(一九六二年)はイギリスにおける放送事業の業績を検討し、その将来のあり方について提言を行ったものであるが、三〇年近くを経た今日でもなお妥当性を失わない見識を、そのなかに見い出すことができます。

報告書は「良いテレビ放送の三大要素」として次の点を指摘しています。

1)番組の企画と内容は、可能なかぎり広い範囲の題材のなかから選択するという大衆の権利を尊重するものでなければならない。

2)題材のこの広い範囲のあらゆる部分で、質の高いアプローチとプレゼンテーションがなされなければならない。

3)これは何よりも重要なことであるが、テレビという強力なメディアに従事する人びとは、テレビには価値や道徳基準に影響を及ぼす力があり、また、すべての人びとの生活を豊かにする能力があることを十分意識しなければならない。

表現の自由「放送」・・・その4

マスメディアに対する法的規制の動きが表面化したことは、過去に一度ならずあるようです。

規制・干渉の口実を与えないためには、自律、自らの手で自らを律する姿勢が必要といえます。

「表現の自由」の問題を正しく理解したうえで、番組のあるべき姿をどう描くか・・・。

これには、さまざまな考え方があり、一義的に示すことはとうてい不可能でしょう。

まず、民放連放送基準は、前文のなかで民放の使命とあり方について次のような考え方を示しています。

民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。

この自覚にもとづき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。

表現の自由「放送」・・・その3

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」という憲法(一二条)の規定をまつまでもなく、放送にたずさわる人一人ひとりが表現の自由を侵すものに対して断固として闘う勇気と行動がなければ、それを守りぬくことはできないでしょうと言われています。

表現の自由が保障されているといっても、それは絶対的で無制限なものではありません。

表現の自由は、それが他の人権と衝突する場合、一定の制限を受けざるをえなくなります。

例えば、表現行為によって、人の名誉やプライバシーを侵害することは許されません。

放送が人権を侵害したり、児童・青少年に悪影響を及ぼすようなことがあれば、公権力による規制の恐れなしとしないでしょう。

表現の自由「放送」・・・その2

憲法が保障する表現の自由には、単に表現活動を行う自由だけでなく、表現の受け手側の「知る権利」、つまり国政情報など公的情報を入手できる権利も含まれると考えられています。

したがって、放送による表現活動においては、このような国民の「知る権利」に応えるという姿勢が欠かせません。

国民の電波を預かっているということからも、それは当然のことといえるでしょう。

さらに、表現の自由を守り、発展させる努力も忘れてならない重要な問題といえます。

表現の自由は、法律や制度さえあれば、それだけで守られるものではけっしてないようです。

表現の自由「放送」・・・その1

番組活動のあり方を考えるにあたって、念頭におかなければならないのは、「表現の自由」の問題です。

基本的人権の一つとして、憲法一=条が保障する表現の自由は、他の人権、例えば経済的自由権などに比べ、優位にあるとされています。

これは、民主主義社会の成立には表現の自由の保障が不可欠と考えられるからだといえます。

表現の自由の重要性を考えれば、その担い手としての放送の責任はきわめて大きいといわなければなりません。

表現の自由を正しく行使することが、放送に課せられた責任といえるようです。

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